相続放棄について、あなたは
こんなことで困っていませんか?
横浜相続放棄相談センターのサイトをご覧頂き、ありがとうございます。
早速ですが、あなたはいま、こんなことで悩んでいませんか?
もし、あなたがこのようなことでお困りなら、当センターが必ずお役に立てます。
さらに、「自分の場合は、相続放棄は大丈夫だろう」と思いつつも、情報を探して本サイトにたどり着いたあなた、もしかしたら下記のような隠されたリスクがあるかもしれません。
さらに、「私の場合の相続放棄は大丈夫」
と思っていても、
思わぬ落とし穴があることがあります。
遺産分割協議を行っていても、厳密に言うとこれは相続放棄をしたことにはなりません。遺産分割協議は、あくまでどの財産をどう分けるかという手続きであり、故人に借金があった場合、その借金がなくなるわけではないのです。遺産分割協議と家庭裁判所での相続放棄の手続きは、まったく別のものになります。
例えば、夫婦ふたりの場合の相続で、借金のある夫が亡くなれば、その借金は基本的に妻に相続されます。その後、諸事情で妻が自己破産することになれば、借金はなくなりますが、自己破産では夫の税金の支払い義務が残ったままになるのです。この点、相続放棄をすれば、税金の支払い義務も放棄できますので、こういった場合は自己破産だけでなく相続放棄も推奨しています。
相続放棄する場合の原則として、被相続人の財産を勝手に処分してはいけないというルールがあります。例えば、換金できそうな資産だけもらい、そのほかの借金は放棄するということは許されていないのです。もし、こうしたことを行うと相続放棄が極めて難しくなりますので、ご注意ください。なお、質屋で値がつかない資産価値のないものは、処分して良いものと考えられています。
そのほか、「自分は大丈夫」と考えている場合でも、あとあと相続人が残した思わぬ負債に困ることはよくあります。あなたも「自分だけは大丈夫」と考えず、一度ぜひご相談されることをお勧めいたします。
相続放棄の最重要ポイントとは?
相続放棄を円滑に行うためには、下記のポイントが重要です。
1.相続放棄をする必要があるか、その妥当性の判断
まずは相続放棄をした方が良いのかどうか、判断が必要です。前述のように、例えば遺産分割協議をしただけでは相続放棄とはなりませんし、あなたの状況を総合的に判断して、相続放棄をすべきかどうかを判断するプロセスが必要になります。
2.相続開始から3ヶ月以内が期限
原則として、相続放棄をするには自身に相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。そのため、基本的にはスピード勝負になります。
3.3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合の対応
前提として、被相続人は法律について詳しくないものです。そのため、相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎてしまうことがあります。法律上は「相続が開始したことを知ってから」3ヶ月なので、「知らなかった」と言えば済むように思われがちですが、実際は簡単に認められるものではありません。裁判所を納得させるエビデンスが必要になります。
大まかに言えば、この3つが最大のポイントです。そして、最も困るケースが3ヶ月の期限を過ぎてしまったケース。3ヶ月を過ぎるともうダメだと思い込んでしまう人もいますが、当センターでは数々の3ヶ月を経過した相続放棄案件を成功させてきました。解決した案件には、次のようなものがあります。
どのような難解な案件でも対応できます。
まずはご相談ください。
解決事例(1)
13年前に亡くなった
親の相続放棄
13年前に亡くなった父親の相続放棄をしたいという相談。このケースでは、相続放棄をするのは一般的に難しいと言われますが、前例となる裁判例を調べて家庭裁判所に必要な事実を詳細にアドバイスしたところ、相続放棄は無事受理されました。
解決事例(2)
父親が亡くなって1年後、
父親の借金が判明した事例
父親が亡くなって1年後。父親あての郵送物が届いていたがこれを放置。あとで借金の督促だということが判明する。通常これも難しい案件ですが、届いた郵便物を放置していたことをどう見なすかを法律と裁判例を通じて例外を検討。結果として相続放棄は受理されました。
解決事例(3)
16人の親族全員を
期限内に放棄
母親が借金を残して他界。次の相続人に当たる母親の兄弟姉妹や子どもなど、借金を相続してしまう可能性がある人物を洗い出したところ合計16人に。3ヶ月以内に16人の手続きを行うことは簡単ではありませんでしたが、無事全員分の相続放棄が受理されました。
このほかにも、「絶対に無理」と思われた案件も、ほかの司法書士事務所や弁護士事務所から断られた案件も、相続放棄を受理させた実績があります。
もし、あなたが相続放棄でお困りでしたら、ぜひ一度ご相談ください。
当事務所が選ばれる理由
相続放棄を専門に横浜で20年の実績
相続放棄を専門に、横浜で20年のキャリアがあります。専門的に続けてきましたから、あらゆるイレギュラーケースにも対応してきたという自負があります。ほかでダメだと言われた相談でも、ぜひ一度ご相談ください。
9800円からのリーズナブルな料金体系
当センターでは、相続放棄の手続きに関するプランを3つご用意しています。あなたの状況に合わせてお選び頂くことができます。もっとも安いコースは9800円。そのほかのプランについては、本ページの下部をご覧ください。
安心の相談料・着手金0円。
報酬も後払いでOKです。
初回相談料、着手金ともに無料です。報酬も相続放棄が成立したあとの後払いになりますので、安心してご相談・ご依頼いただけます。
相続放棄を成功された
お客様の声
一部になりますが、これまで当センターにて相続放棄を成功されたお客様の声を掲載しておきます。
あなたが相談・依頼される場合の検討材料にしていただけましたらと思います。
無事終了することができ安堵しています。(港北区/60代/女性)
「初めての手続きで不安に思っておりましたが、無事終了することができ安堵しております。感謝申し上げます。またご相談にのっていただく事もあると思いますが、よろしくお願いします。
季節柄、くれぐれもご自愛なさって下さい。ありがとうございました。」
ホームページが参考になりました。(中区/70代/男性)
1.当事務所をどこでお知りになりましたか?
A.ホームページ
2.司法書士の接客・対応はいかがでしたか?
A.大変満足
「このたびは大変お世話になりました。相続放棄の手続きは3ヶ月以内と決められているとのことでしたので、とても心配でした。おかげさまで受理されましたので感謝してます。ありがとうございました。」
3.お支払いになった費用はサービス内容と比較していかがでしたか?
A.適正な価格だと感じた
4.その他サービスや対応について気づかれた点があれば遠慮なくお書きください。
A.「インターネットのホームページはとても参考になりました。相続についての知識は無かったですが、手続きの順序がよく把握できました。」
別の事務所では断られましたが、無事に受理されました。(栄区/40代/女性)
1.当事務所をどこでお知りになりましたか?
A.インターネット広告
2.司法書士の接客・対応はいかがでしたか?
A.満足
「無理と別のところで断られたにもかかわらず対応していただけました。」
初回相談、着手金は0円。
繰り返しになりますが、初回相談料は無料。着手金も無料です。
相談からご依頼、そして相続放棄の流れは下記のようになります。
お電話またはフォームにより、お問い合わせください
まずはお気軽にご相談ください。お電話でご相談に乗ったのち、必要に応じて別途対面相談やオンライン相談のご提案をさせていただきます。当センターでは、この面談は必ず資格を持った司法書士が対応させていただきます。
相続放棄に関するご提案とお見積りのご提示
あなたから伺った相談内容をもとに、ベストな提案と合わせてお見積りのご提示をさせていただきます。内容に問題がなければ、相続放棄のご依頼に関する契約成立ということで、速やかに手続きを進めさせていただきます。
各種の相続放棄を進めるための業務遂行
相続人と財産に関する調査、必要書類の取得、相続放棄申述書の作成、家庭裁判所への申立など各種の手続きを経て、家庭裁判所に申述をします。あなたに用意していただくものは、認印と本人確認書類のみです。
相続放棄受理書が届きます
約1週間から10日ほどで、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。これで相続放棄の手続きは完了となります。
9800円から依頼できる
リーズナブルな料金体系。
当センターの料金プランは下記のとおりです。
面談時に最適なプランを提案させていただきますが、基本的にはこのような費用になります。
料金プラン
被相続人死亡後3ヶ月以内/先順位相続人の相続放棄後3ヶ月以内の場合
ライトプラン
9,800円
ミドルプラン
40,000円
フルパックプラン
50,000円
2人目以降依頼割引
お一人様10,000円割引
※どのプランも数次相続・再転相続等の発生により、おひとりで複数の相続放棄をする場合については、相続放棄申請の件数ごとに費用が発生いたします。詳しくは、初回面談時にお伝えしますので、お気軽にお問い合わせください。
相続放棄には
期限があります。
お早めにご相談ください。
前述のとおり、相続放棄には期限がありますので、お早めにご相談されることをお勧めします。
また、相続放棄が難しいとされる案件でも、可能性はありますのでぜひ一度ご相談ください。
お問い合わせは、045-873-0078までお電話頂くか、下記のフォームにてご連絡ください。
あなたの相続放棄が上手くいくよう、全力で対応させていただきます。
よくある質問
相続放棄をお願いしてから、終了までどのくらいの期間がかかりますか?
家庭裁判所に放棄の申述書を提出してから2週間以内位に回答書が郵送され、それに対して適切に回答すればさらに2週間位以内に放棄が認められます。
別料金がかかるときは、どんなときですか?
放棄する人と亡くなった放棄対象者とが相続関係であることを確認するため戸籍謄本を一式揃えなければならなず場合によって10通位取得することもありますミドルプラン、フルパックプランではご希望により戸籍収集も当事務所で行いますが4通以上取得した場合は4通目より1通あたり2000円追加となります。フルパックプランではご希望により債権者への通知サービスを行いますが通知対象債権者が4ヶ所以上の場合1ヶ所あたり1000円追加となります。また期限まで2週間を切っている場合超特急プランとして5000円追加となります。
横浜市在住ではないのですが、依頼可能ですか?
もちろん可能です。当事務所には神奈川県内以外に東京、千葉、埼玉より来られる方もおられます。
オンライン面談に対応していますか?対面の面談は必須ですか?
原則は面談させていただきたいのですがケースによりオンライン、メール、電話でも対応いたします。
相続放棄ができなかった場合、費用はどうなりますか?
万が一放棄が認められなかった場合、それまでにかかった実費相当2000円いただきます。中途キャンセルの場合はキャンセル料として20,000円かかります。
かなり期間が過ぎてしまった場合でも、対応お願いできますか?
相続放棄の期限はご自身が相続したと知ったときから3ヶ月以内にしないといけません。この「相続したと知ったとき」がいつになるのかによって放棄が出来るかが決まります。被相続人が亡くなってかなりの年月が経っていても相続放棄が認められたことは多数ありますので、あきらめずに相談してください。
期限が迫ってます。緊急でお願いすることは可能ですか?
期限が迫っていても対応可能です。一度相談してください。
相続税のことはよくわからないのですが、そういったことも相談できますか?
当事務所は税理士資格も保有しておりますので、相続税のご相談も承ります。
〒235−0033
横浜市磯子区杉田一丁目1番1−501号
JR京浜東北線「新杉田駅」すぐ